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藤江KSC会則
藤江KSCの会則は以下のとおり規定しています
藤江KSC会則
第1章 総則
- 名称を『藤江KSC』と称する。
- この会は、スポーツクラブ21藤江に加入している子どもを対象として構成される。但し、人数、年齢等の事情により制限することがある。
- この会の目的は、サッカーとフットサル活動を通じて、健全な心身の発達と育成及び相互の親睦を図ることを目的とする。
第2章 活動
- 別途定める日程にて、藤江小学校運動場(スポーツクラブ21藤江)で練習を行う。
- 春、夏、冬の休暇中に特別練習を行う場合がある。
- 協会主催の各大会、前期、後期のリーグ戦へ参加する。
- 近隣クラブとの練習試合や大会等へ参加、主催する。
- 市内以外での大会へ参加する場合もある。
- 年2回程度、合宿を行う。
- 会員の保護者により保護者会を設置し、本クラブの円滑な運営をサポートする。
- 保護者会総会において、保護者会の総意によりクラブ代表(責任者)を選出、罷免することができる。
- クラブ代表は部長(会計責任者)、事務局長(協会登録責任者)を設置し指名することができる。
第3章 入会・退会
- 入会は、本クラブの目的に賛同する者が、保護者の同意を得て、所定の手続きを取り、責任者の承認を得る。
- 退会は、その趣旨を責任者に申し出る。
- 会則にそぐわない言動を取る者については、役員、責任者の協議の上、除名する場合がある。
第4章 会費
- 別途定める会費を3ヶ月毎に徴収する。
- 対外試合、市外での試合の交通費、食費等は個人負担とする。
- 練習着、用具等は個人負担とする。
- ユニフォームやクラブ備品など会員相互が利用するものの購入について、別途規定した費用を徴収する。
第5章 傷害補償
- 負傷や補償等については、公益財団法人スポーツ安全協会のスポーツ安全保険(掛金別途)の範囲内とする。
- 学校の健康センターの適用外である。
第6章 附則
- この会則に変更等がある場合は、全会員に連絡する。
- 本会則は、昭和62年9月1日を以って、施行されるものとする。
- 本会則を、平成14年3月16日、平成15年3月15日、平成18年3月11日、平成30年3月3日、平成31年2月24日、令和2年2月15日に一部変更並びに項目を追加し施行されるものとする。